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保護メガネは、作業で目に入るおそれのある物に合わせて選びます。破片が前から飛ぶ研削や切断なら横にもガードのあるめがね形、薬品のしぶきや粉じんがまわりから入るおそれがあるなら顔に密着するゴーグル形、溶接の光には遮光めがね(JIS T 8141)を使います。JIS T 8147の表示がある製品を選ぶと安心です。メガネをかけている人は、メガネの上からかけられるオーバーグラス形を選びます。
知りたいことから:作業別の選び方/ゴーグルとの違い/選ぶときの5つのチェック
目のけがは、小さな金属片や薬品が一滴入っただけで、視力に後遺症が残ることがあります。ふつうのメガネやサングラスは、強い衝撃や薬品から目を守るようには作られていないので、作業には保護メガネを使いましょう。
- JIS T 8147:2026 保護めがね(適用範囲)
- 労働安全衛生規則 第593条
- 日本規格協会「JIS T 8147:2026 保護めがね」(閲覧用の抜粋)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」
法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。
保護メガネとゴーグルの違い
めがね形(スペクタクル形)
- ふつうのメガネと同じ形で、つるを耳にかける
- 前と横(サイドガード)から飛んでくる物を防ぐ
- 軽くて曇りにくく、長い時間かけやすい
- すき間があるので、しぶきや細かい粉じんは入ることがある
ゴーグル形
- バンドで頭に固定し、目のまわりに密着する
- まわりすべてから入る物を防ぐ
- 薬品のしぶきや粉じんに強い
- 曇りやすく、長い時間だと圧迫感がある
どちらも JIS T 8147(保護めがね)の対象です。この規格は、浮遊粉じん、薬液のしぶき、飛来物などから目を守る保護めがねについて決めたもので、溶接などの光から守る遮光用と、度の入った屈折補正用は別です。

作業別の選び方
使う化学物質の保護具は、SDSの「ばく露防止及び保護措置」の欄でも確かめます。
| 作業 | 目に入るおそれ | 選ぶもの |
|---|---|---|
| グラインダー・研削・切断 | 金属や砥石の破片が前から飛ぶ | サイドガードつきのめがね形(顔全体なら防災面も) |
| 薬品の小分け・洗浄・調合 | 薬品のしぶきがまわりから入る | ゴーグル形(間接通気のもの) |
| 粉じんの多い清掃・解体 | 細かい粉が目のすき間から入る | ゴーグル形 |
| 木工・はつり・くぎ打ち | 木くず・コンクリート片が飛ぶ | サイドガードつきのめがね形 |
| アーク溶接・ガス溶接・溶断 | 強い光(紫外線・赤外線) | 遮光めがね・遮光面(JIS T 8141。作業に合う遮光度のもの) |
当てはめ例
どれも架空の例です。
| 職場の例(架空) | 選ぶ保護メガネ |
|---|---|
| 工場でグラインダーをかける | サイドガードつきのめがね形。破片が多いときは防災面も |
| 清掃会社で、酸性の洗剤を薄める | ゴーグル形 |
| メガネをかけた人が倉庫で開梱作業をする | メガネの上からかけられるオーバーグラス形 |
薬品のラベルのマークから、目への危険を読み取る方法がわかる
- 労働安全衛生規則 第325条(強烈な光線)・第594条の2(皮膚等障害化学物質等)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」
法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

選ぶときの5つのチェック
| チェック | 中身 |
|---|---|
| 1. JIS T 8147 の表示 | 本体や包装にJISの表示があるか。衝撃などの試験に合格した目安になる |
| 2. サイドガード | めがね形なら、横からの破片を防ぐガードがあるか |
| 3. メガネの上から使えるか | ふだんメガネの人は、上からかけるオーバーグラス形やゴーグル形を選ぶ |
| 4. 曇り止め | 汗や温度差で曇ると、外して作業してしまう原因になる |
| 5. 顔に合うサイズ | すき間が大きいと物が入る。試着してずれないか確かめる |
保護メガネを頭の上にずらして作業する人をよく見かけます。曇る・見えにくい・痛いなど、外したくなる理由を聞いて、製品を変えることも考えましょう。かけ心地のよいものを選ぶことが、いちばんの事故防止です。
- □ 保護メガネが必要な作業を決め、作業場に掲示している
- □ 同時に作業する人の数以上の保護メガネを備えている
- □ 傷・ひびのあるレンズは交換している
- □ 使ったあとは洗って、清潔に保管している
- □ メガネの人用のオーバーグラス形も用意している
義務 有害な光線や有害物を扱う業務などでは、会社は保護眼鏡などの保護具を、同時に働く人の数以上備え、いつも使える清潔な状態にしておきます(規則第593条・第596条)。働く人は、使うよう命じられたら使わなければなりません(規則第597条)。
- 労働安全衛生規則 第593条・第596条・第597条
- JIS T 8147:2026
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」
- 日本規格協会「JIS T 8147:2026 保護めがね」(閲覧用の抜粋)
法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

チェックの1つ目のJIS表示がある、めがね形の保護めがねの例です。JIS T 8147 適合と表示された一眼形の保護めがね(LF-401AS)で、防曇加工のポリカーボネートのレンズ、上部のひさしカバー、ストラップが付いています(販売ページの表示)。横からの破片を防ぐ形か、メガネの上からかけられるかは販売ページで確かめられなかったので、購入前に確かめてください。
よくある質問
まとめ:目に入る物で形を選び、JIS表示とかけ心地で選ぶ
- 前から飛ぶ破片にはサイドガードつきのめがね形を選びます。
- しぶきや粉じんには、顔に密着するゴーグル形を選びます。
- 溶接の光には、JIS T 8141 の遮光めがね・遮光面を使います。
- JIS T 8147 の表示、メガネの上から使えるか、曇り止め、サイズを確かめます。
つまり、作業ごとに必要な形を決め、外したくならないかけ心地のよいものを人数分そろえることが大切です。
メーカーで回路設計と生産技術(品質改善)に携わってきた経験をもとに、職場の安全と健康のルールを図解しています。法令は厚生労働省の資料と条文で確認し、根拠を示して説明することを大切にしています。


