定期健康診断結果報告書は、常時50人以上の労働者を使用する事業者が、定期健康診断(特定業務従事者の健康診断を含む)を行ったとき、遅滞なく、電子申請で所轄の労働基準監督署に出す報告です(労働安全衛生規則第52条)。受診者数、項目ごとの有所見者数、医師の指示人数、産業医の氏名などを記入します。50人未満の事業場は報告の義務がありません。
知りたいことから:記入する10の項目/電子申請の流れと記入例/必要な事業場と期限
この記事では、健康診断結果報告書の書き方を、記入する項目ごとに「どこから数字をとるか」で整理します。健診機関から届く結果の一覧があれば、ほとんどの数字はそこから拾えます。
報告が必要な事業場と期限
いいえ → 定期健康診断の結果報告の義務はない
いいえ → まだ出すものはない(雇入時の健康診断は報告不要)
1年に何回かに分けて健診を行う場合は、そのつど報告し、報告の回数を記入します。
| 項目 | 決まり |
|---|---|
| 対象 | 常時50人以上の事業場(人数は事業場ごと、パートを含めて数える) |
| 報告する健康診断 | 定期健康診断、特定業務従事者の定期の健康診断(雇入時の健康診断は対象外) |
| 期限 | 健康診断を行ったあと、遅滞なく |
| 出し方 | 2025年1月から電子申請が義務(当面の間、難しい場合は書面も可) |
| 出す先 | 所轄の労働基準監督署 |
- 労働安全衛生規則 第52条第1項
- 厚生労働省リーフレット(電子申請の義務化)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」
- 徳島労働局掲載 厚生労働省リーフレット「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)」
法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

記入する10の項目と、数字のとり方
| 項目(規則第52条) | 数字・情報のとり方 |
|---|---|
| 1. 労働保険番号 | 労働保険の申告書などに書かれている番号 |
| 2. 事業の種類・事業場の名称・所在地・電話番号 | 報告する事業場のもの |
| 3. 常時使用する労働者の数 | 健診を行った時点の事業場の人数(パートを含む) |
| 4. 対象期間・その年の報告の回数・実施年月日 | 健診を行った日(複数日なら期間)と、その年の何回目の報告か |
| 5. 健診機関の名称・所在地 | 健診を頼んだ病院・健診機関 |
| 6. 受診者数と、特定業務に常時従事する人の数 | 受診した人の数と、そのうち深夜業などの特定業務の人の数 |
| 7. 項目ごとの受診者数と有所見者数 | 聴力・胸部エックス線・喀痰・血圧・貧血・肝機能・血中脂質・血糖・尿・心電図ごとに、受けた人数と異常所見の人数 |
| 8. 有所見者の総数と、医師の指示人数 | いずれかの項目で異常所見があった人の数と、医師から再検査・治療などの指示があった人の数 |
| 9. 産業医の氏名・所属機関 | 選任している産業医の情報 |
| 10. 報告年月日・事業者の職氏名 | 報告する日と、代表者などの職と氏名 |
有所見者の総数(項目8)は、項目7の人数を足したものではありません。1人が血圧と血糖の両方で異常でも、総数では「1人」と数えます。健診機関の集計表で「有所見者実人数」を確かめましょう。
報告に出てくる11の健診項目と、省略できる人の基準がわかる
- 労働安全衛生規則 第52条第1項第1号〜第10号
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」
法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

電子申請の流れと、提出前のチェック
健診機関の集計を受け取る。受診者数、項目ごとの有所見者数、有所見者の実人数、医師の指示人数がわかる集計を頼んでおきます。
入力支援サービスで入力する。厚生労働省の「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」で、定期健康診断結果報告を選んで入力します。
e-Govから申請する。入力した内容を、e-Govを通じて所轄の労働基準監督署に電子申請します。
記入例(架空の工場、従業員120人)
架空の数字です。
| 項目 | 記入の例 |
|---|---|
| 受診者数 | 118人(2人は休職中で未受診) |
| 特定業務に常時従事する人の数 | 40人(夜勤のある人) |
| 血圧の有所見者数 | 21人 |
| 有所見者の実人数 | 52人 |
| 医師の指示人数 | 18人 |
- □ 事業場の人数が常時50人以上か確かめた
- □ 定期・特定業務従事者の健診ごとに報告している
- □ 有所見者の総数を、実人数で数えた
- □ 産業医の氏名と所属を記入した
- □ 報告の控えを保存した(健康診断個人票は5年保存)
義務(罰則あり) 報告をしない、またはうその報告をすると、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金の対象になります。
- 労働安全衛生規則 第52条
- 労働安全衛生法 第100条・第120条第5号
- 厚生労働省リーフレット(入力支援サービス)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法」
- 徳島労働局掲載 厚生労働省リーフレット「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)」
法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

よくある質問
まとめ:50人以上は健診のたびに、遅滞なく電子申請
- 健康診断結果報告書は、常時50人以上の事業場が、定期健診のあとに出す報告です。
- 特定業務従事者の健診も対象で、雇入時の健診は対象外です。
- 受診者数、項目ごとの有所見者数、有所見者の実人数、医師の指示人数などを記入します。
- 2025年1月から電子申請が原則で、入力支援サービスを使えます。
つまり、健診を頼むときに報告用の集計も頼んでおけば、健診のあとすぐに報告書を出せます。
メーカーで回路設計と生産技術(品質改善)に携わってきた経験をもとに、職場の安全と健康のルールを図解しています。法令は厚生労働省の資料と条文で確認し、根拠を示して説明することを大切にしています。
次に読むべき記事
健康診断の結果報告がわかったら、健康診断の義務の全体や、結果に意見を出す産業医の決まりも確かめておきましょう。

