- 社員が仕事中にけがをして休んだので、労働者死傷病報告を出さなければならない
- 死傷病報告の期限や、休業4日以上と未満の違いがわからない
- 電子申請になったと聞いたが、どう書いて出せばいいのか知りたい
- 労働者死傷病報告とは何か、出す場面と期限
- 報告事項の書き方(コードの選び方・災害発生状況・略図)
- 電子申請の流れと、出さないとどうなるか
労働者死傷病報告は、労働者が労働災害などで死亡または休業したとき、事業者が所轄の労働基準監督署に出す報告です(労働安全衛生規則第97条)。休業4日以上(死亡を含む)は遅滞なく、休業4日未満は1〜3月分を4月末までのように3か月ごとにまとめて出します。2025年1月から電子申請が義務になり、厚生労働省の入力支援サービスで作成・申請できます。
この記事では、死傷病報告の書き方を、期限と書く項目に分けて説明します。労災保険の請求(治療費や休業補償をもらう手続き)とは別の、国への報告です。
- 労働安全衛生規則 第97条
- 厚生労働省リーフレット(令和7年1月1日施行)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」
- 徳島労働局掲載 厚生労働省リーフレット「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)」
法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。
出す場面と期限
この表の見方:対象は、労働災害のほか、就業中や事業場の中(附属の建物を含む)でのけが・窒息・急性中毒です。派遣社員は、派遣先と派遣元の両方が報告します。
| 場面 | 期限 | 出し方 |
|---|---|---|
| 死亡、または休業4日以上 | 遅滞なく(事情が許すかぎり早く) | 1件ごとに報告 |
| 休業1〜3日 | 1〜3月分は4月末、4〜6月分は7月末、7〜9月分は10月末、10〜12月分は1月末 | 3か月分をまとめて、休業日数とともに報告 |
| 休業なし(その日のうちに仕事に戻った) | 報告の対象外 | 社内の記録は残す |
死傷病報告を出さなかったり、うその報告をしたりすると、いわゆる「労災かくし」として、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金の対象になります。「軽いけがだから」「元請けに迷惑がかかるから」と出さないのは違反です。
- 労働安全衛生規則 第97条第1項・第2項
- 労働安全衛生法 第100条・第120条第5号
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法」
法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

報告事項の書き方
この表の見方:2025年1月の改正で、事業の種類・職種・傷病名と部位・国籍と在留資格は、コードから選ぶ方式になりました。
| 項目 | 書き方のポイント |
|---|---|
| 労働保険番号 | 自社の番号。建設工事で下請けの労働者がけがをした場合は、元請け(元方事業者)の番号 |
| 事業の種類 | 日本標準産業分類から、細分類の項目を選ぶ |
| 事業場の名称・所在地・労働者数 | けがをした人が所属する事業場 |
| 被災者の情報 | 氏名・生年月日・性別・職種(日本標準職業分類の小分類から選ぶ)・その職種の経験期間 |
| 傷病名・傷病部位 | 一覧から選ぶ(例:傷病名「負傷>切断」、部位「頭部>鼻」) |
| 休業見込期間(または死亡日時) | 医師の見込みをもとに書く |
| 外国人の場合 | 国籍・地域と在留資格を一覧から選ぶ |
| 発生日時・発生場所 | 日付・時刻と、発生した場所の住所 |
| 災害発生状況と原因 | 5つの欄に分けて書く(下の表) |
| 略図 | 現場の配置がわかる図のデータを添付する(手書きを撮影したものでもよい) |
災害発生状況と原因(5つの欄)の記入例
災害発生状況と原因は、次の5つの欄に分けて書きます(入力支援サービスの画面の問い)。記入例は架空です。
この表の見方:厚生労働省の手引きでは、②は単に「作業中」とせず具体的な作業を、④は「労働者の不注意」とせず関係者から聞き取って具体的な原因を書くよう求めています。
| 欄(入力支援サービスの問い) | 記入例(架空) |
|---|---|
| ① どのような場所で災害が発生しましたか?(被災時の作業場所) | 食品工場の包装室の通路 |
| ② どのような作業をしているときに災害が発生しましたか?(作業者の作業行動を含む) | 製品の入った段ボール箱(約10kg)を両手で持って運んでいた際 |
| ③ どのような物(機械、化学物質等)、又は環境(起因物及び加害物)によって災害が発生しましたか? | 洗浄後に通路の床に残っていた水 |
| ④ どのような不安全な、又は有害な状態があって災害が発生しましたか? | 床の水を拭き取る手順がなく、すべりにくい靴も支給していなかった |
| ⑤ どのような災害が発生しましたか?(事故の型、傷病の部位、傷病名等) | 足をすべらせて転倒し、右手首を骨折 |
- 労働安全衛生規則 第97条第1項各号
- 厚生労働省リーフレット(主な改正内容・略図の取扱い)
- 厚生労働省「帳票入力支援サービスを活用した労働者死傷病報告の電子申請方法について」
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」
- 徳島労働局掲載 厚生労働省リーフレット「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)」
- 厚生労働省「帳票入力支援サービスを活用した労働者死傷病報告の電子申請方法について」
法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

電子申請の流れ
入力支援サービスを開く。厚生労働省の「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」で、労働者死傷病報告を選びます。スマートフォンからも使えます。
ガイダンスにしたがって入力する。コードは一覧から選び、災害発生状況は5つの欄に書きます。入力した内容は端末に保存でき、途中で中断できます。
略図を添付する。現場の配置を描いた図のデータを添付します。
e-Govから申請する。入力した内容を、e-Govを通じて所轄の労働基準監督署に電子申請します。
経過措置として、当面の間、電子申請が難しい場合は書面での報告もできます。ただし、原則は電子申請です。
- □ 休業4日以上か未満かを確かめた(死亡は4日以上と同じ扱い)
- □ 4日以上なら、遅滞なく報告する段取りをした
- □ 建設工事の下請けの労働者なら、元請けの労働保険番号を確かめた
- □ 災害発生状況を5つの欄に分けて、具体的に書いた
- □ 略図のデータを用意した
- □ 報告の控えを保存した
義務(罰則あり) 労働者死傷病報告は、労働者が死亡・休業したときの事業者の義務です。
- 労働安全衛生規則 第97条
- 厚生労働省リーフレット(入力支援サービス・経過措置)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」
- 徳島労働局掲載 厚生労働省リーフレット「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)」
法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

よくある質問
まとめ:休業4日以上は遅滞なく、4日未満は3か月ごと、原則は電子申請
- 労働者死傷病報告は、労働者が死亡・休業したときに監督署へ出す報告です。
- 休業4日以上は遅滞なく、1〜3日は3か月ごとにまとめて出します。
- 2025年1月から電子申請が義務で、コードの選択と5つの欄の記入、略図の添付が必要です。
- 出さない・うその報告は「労災かくし」として罰則の対象です。
つまり、休業が出たらまず4日以上かを確かめ、入力支援サービスで状況を具体的に書いて、早めに報告することが大切です。
メーカーで回路設計と生産技術(品質改善)に携わってきた経験をもとに、職場の安全と健康のルールを図解しています。法令は厚生労働省の資料と条文で確認し、根拠を示して説明することを大切にしています。


