労災の休業補償とは|待期3日の扱いと8割の金額の計算例

労災の休業補償とは何かを示す図解。仕事のけがで休む作業者とカレンダー、請求書を描いたアイキャッチ 労働災害の対応
お悩み
こんなふうに思っていませんか?
  • 社員が仕事中にけがをして休むことになった。給料はどうなるのか知りたい
  • 「待期3日」の間は、会社が払うのか知りたい
  • 休業補償の金額を、実際に計算してみたい
この記事でわかること
  • 休業補償のしくみ(4日目から労災保険、最初の3日は会社)
  • 平均賃金と、給付の金額の計算例
  • 会社の担当者がやる手続き
結論|まず30秒でわかる答え

仕事のけがや病気で休んで賃金が出ない日は、4日目から労災保険の休業補償給付(給付基礎日額の60%)と休業特別支給金(20%)が出て、合わせて約8割になります。最初の3日間(待期期間)は労災保険から出ないため、会社が労働基準法第76条により平均賃金の60%を補償します。

「待期(たいき)」は、給付が始まるまでの待ちの期間という意味です。かんたんに言うと、最初の3日分は会社、4日目からは国の労災保険、という分担です。

根拠

法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

休業補償のしくみ:最初の3日は会社、4日目から労災保険

この表の見方:上から時間の順です。4日目からは2つの給付を合わせて約80%になります。

期間誰が払うか金額根拠
1日目〜3日目(待期期間)会社平均賃金の60%労働基準法 第76条
4日目から労災保険休業補償給付:給付基礎日額の60%労災保険法 第14条
4日目から労災保険休業特別支給金:給付基礎日額の20%特別支給金支給規則 第3条

労働基準法は、会社に平均賃金の60%の休業補償を義務づけています(第76条)。ただし、労災保険から同じ給付が出る場合、会社はその分の補償の責任を免れます(第84条)。労災保険の休業補償給付は4日目からなので、最初の3日分だけが会社に残る、というしくみです。

注意|ここで間違えやすい

通勤中のけが(通勤災害)は、4日目から労災保険の休業給付が出ますが、最初の3日間について会社に補償の義務はありません。労働基準法の休業補償は、仕事が原因のけがや病気(業務災害)が対象だからです。

根拠

法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

労災の休業補償のしくみの図。待期3日間は会社が平均賃金の60%、4日目からは労災保険から約8割が出る

計算例:月給30万円の人が10日休んだ場合

次の架空の例で、途中の計算を省かずに見てみます。

POINT 例:月給30万円(毎月末締め)。4月にけがをした。直前の3か月(1月・2月・3月)の賃金の合計は90万円、日数は31+28+31=90日。けがで10日休み、その間の賃金は出ない。

STEP 1:平均賃金(給付基礎日額)を出す

平均賃金は「直前3か月の賃金の総額 ÷ その期間の総日数」です(労働基準法第12条)。労災保険の給付基礎日額も、この平均賃金に相当する額です(労災保険法第8条)。

900,000円 ÷ 90日 = 10,000円

STEP 2:1日あたりの金額を出す

お金計算1日あたり
会社の休業補償(1〜3日目)10,000円 × 60%6,000円
休業補償給付(4日目から)10,000円 × 60%6,000円
休業特別支給金(4日目から)10,000円 × 20%2,000円

STEP 3:10日分を合計する

期間計算金額
1〜3日目(会社)6,000円 × 3日18,000円
4〜10日目(休業補償給付)6,000円 × 7日42,000円
4〜10日目(休業特別支給金)2,000円 × 7日14,000円
合計18,000円+42,000円+14,000円74,000円

つまり、10日休んだ場合、本人が受け取るのは合計74,000円で、そのうち18,000円を会社が払い、56,000円が労災保険から出ます。

注意|ここで間違えやすい

これは考え方を示すための計算例です。実際の平均賃金は、締切日・休んだ期間・ボーナスの扱いなどで変わり、端数の処理もあります。実際の給付額は、労働基準監督署の決定によります。

根拠

法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

労災の休業補償の計算例の図。平均賃金1万円の人が10日休むと、会社1万8千円と労災保険5万6千円の合計7万4千円

会社の担当者がやること

STEP 1

労働者死傷病報告を出す。休業が4日以上なら、遅滞なく(事情が許すかぎり早く)、所轄の労働基準監督署に出します(労働安全衛生規則第97条)。

STEP 2

最初の3日分を補償する。業務災害なら、平均賃金の60%を会社が払います(労働基準法第76条)。

STEP 3

休業補償給付の請求を手伝う。本人が労働基準監督署に請求します。会社は、請求書の事業主の証明欄(けがの日時や状況など)を書きます。医師の証明も必要です。

STEP 4

休みが続く間、定期的に請求する。請求は、休んだ期間ごとにまとめて行うのが一般的です。本人と担当者で予定を決めておきます。

担当者のチェックリスト
  • □ けがの日時・場所・状況を記録した
  • □ 休業4日以上の労働者死傷病報告を出した(電子申請)
  • □ 最初の3日分の休業補償(平均賃金の60%)を払う段取りをした
  • □ 平均賃金の計算に使う、直前3か月の賃金を確認した
  • □ 休業補償給付の請求書の事業主証明を書いた
根拠

法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

労災の休業補償で会社の担当者がやること。死傷病報告、待期3日分の補償、請求書の証明、継続の請求

よくある質問

Q. 労災の休業補償はいくらもらえますか?

A. 4日目から、給付基礎日額の60%の休業補償給付と20%の特別支給金が出て、合わせて約8割になります。

Q. 休業補償の待期3日間は誰が払いますか?

A. 仕事が原因のけがなら、会社が平均賃金の60%を補償します。通勤中のけがでは会社の義務はありません。

Q. 給付基礎日額はどう計算しますか?

A. 原則として平均賃金と同じで、直前3か月の賃金の総額を、その期間の総日数で割って出します。

Q. 休業補償は誰が請求しますか?

A. けがをした本人が労働基準監督署に請求します。会社は請求書の事業主の証明欄を書いて手伝います。

Q. 休業補償の金額は計算例どおりになりますか?

A. 締切日やボーナスの扱い、端数処理などで変わります。実際の金額は労働基準監督署の決定によります。

まとめ:3日は会社、4日目から約8割

POINT
  • 最初の3日間(待期期間)は労災保険から出ないので、業務災害なら会社が平均賃金の60%を補償します。
  • 4日目からは、休業補償給付60%と休業特別支給金20%で、合わせて約8割が出ます。
  • 平均賃金は、直前3か月の賃金の総額÷総日数で出します。
  • 休業4日以上なら、労働者死傷病報告も遅滞なく出します。

つまり、けがで休む人が出たら、まず3日分の補償と死傷病報告を進め、4日目からの請求は本人と一緒に準備する、という順番です。

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シラス
電験三種・QC検定1級 / メーカーでパワエレ設計・品質保証 実務10年

メーカーで回路設計と生産技術(品質改善)に携わってきた経験をもとに、職場の安全と健康のルールを図解しています。法令は厚生労働省の資料と条文で確認し、根拠を示して説明することを大切にしています。

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休業補償のしくみがわかったら、労災を防ぐための会社の義務の全体像も確かめておきましょう。

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