フルハーネス特別教育とは|対象の高さと作業・6時間の内容・省略できる人

フルハーネス特別教育を示す図解。講師がフルハーネスの着け方を教える場面のアイキャッチ 教育と資格

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6時間

学科4.5時間と実技1.5時間。高さ2m以上で作業床を設けにくい所で、フルハーネス型を使う人が受けます。

答え

フルハーネス特別教育は、高さ2m以上の箇所で作業床を設けることが難しいところで、フルハーネス型の墜落制止用器具(以前の呼び名は安全帯)を使って行う作業に就く人に、会社が行わなければならない教育です(労働安全衛生規則第36条第41号)。学科4.5時間と実技1.5時間の計6時間で、作業床の上での作業や、通行・昇降するだけの場合は対象外です。

先に読む所:対象になる作業・ならない作業/6時間の内容/会社が自分で行うとき

この記事では、フルハーネスの特別教育について、「誰に必要か」の線引きを中心に説明します。フルハーネスと胴ベルト型の違いや、6.75mの基準は、別の記事で説明しています。

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根拠

法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

対象になる高さと作業・ならない作業

厚生労働省「墜落制止用器具に係る質疑応答集」の答えを整理しました。迷うときは所轄の労働基準監督署に相談しましょう。

場面特別教育理由
鉄骨の上、屋根の端など、作業床がない高さ2m以上の場所でフルハーネスを使う必要作業床を設けるのが難しい場所でフルハーネスを使うため
足場の作業床の上で、念のためフルハーネスをつける不要作業床の上での作業のため
高所作業車のバスケットの中で作業する通常は不要バスケットは通常、作業床があると認められる
胴ベルト型を使って作業する不要対象はフルハーネス型を使う作業だけ
フルハーネスをつけて、はしごを昇り降りするだけ不要通行・昇降だけの場合は対象外
フルハーネスをつけて、作業床のない場所で現場を巡視・点検する必要巡視・点検は通行・昇降にあたらない
注意|ここで間違えやすい

高所作業車でも、作業床が真上にしか動かないもの以外では、高さ6.75mを超えるとフルハーネス型の使用が義務です。特別教育が不要でも、器具の使用義務とは別だと考えてください。

高さは、原則として地上を基準に測ります。屋上や広いコンクリート床の上など、そこからさらに落ちるおそれがない場合は、その面を基準にできます。

根拠

情報の確認時点:2026年10月。

フルハーネス特別教育の対象の図。作業床のない高所でフルハーネスを使う作業は必要、作業床の上・高所作業車のバスケット・通行や昇降だけは不要

6時間の内容

安全衛生特別教育規程第24条によります。合計6時間です。

区分科目時間
学科作業に関する知識(作業に使う設備の種類・点検、作業の方法)1時間
学科墜落制止用器具(フルハーネス型)に関する知識(種類と構造、装着方法、ランヤードの取付けと選び方、点検・整備)2時間
学科労働災害の防止に関する知識(墜落・落下物・感電の防止、保護帽、事故のときの措置)1時間
学科関係法令0.5時間
実技墜落制止用器具の使用方法など(装着、取付け、点検・整備)1.5時間

省略できる人

経験による省略は、2019年2月1日(施行日)の時点の経験が条件です。これから新しく作業する人は、原則として6時間すべてを受けます。

経験・受講歴省略できる科目
2019年2月1日の時点で、作業床のない高さ2m以上の場所でフルハーネス型を使う作業を6か月以上していた作業に関する知識、墜落制止用器具に関する知識、使用方法など(実技)
2019年2月1日の時点で、同じ場所で胴ベルト型を使う作業を6か月以上していた作業に関する知識
足場の組立て等特別教育、またはロープ高所作業特別教育を受けた労働災害の防止に関する知識
根拠

法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

フルハーネス特別教育の6時間の図。学科は作業の知識1時間、器具の知識2時間、災害防止の知識1時間、関係法令0.5時間、実技は使い方1.5時間
おすすめの道具

特別教育を受けた人が現場で使うフルハーネスは、新しい規格に合ったものを用意します。タジマの「ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット」(A1GSMJR-WL2BK・Mサイズ)は、フルハーネスと、伸び縮みする蛇腹式のランヤード2本のセットです。販売ページの表示では、厚生労働省の「墜落制止用器具の規格」に適合し、ランヤードはタイプ1(腰の高さ以上にフックを掛けて使う種類)、使用可能質量は100kg以下、参考適合身長は165〜175cmです。体格に合うサイズを選び、特別教育を受けたうえで、使う前に点検してから正しく着けてください。

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会社が自分で行うときの講師と記録

特別教育は会社の義務なので、外部の講習を使わず、会社が自分で行ってもかまいません。講師に資格の決まりはありませんが、科目について十分な知識と経験がある人でなければなりません。

当てはめ例

どれも架空の例です。

場面(架空)考え方
鉄骨工事の会社で、新しく入った社員に鉄骨上の作業をさせる6時間すべての特別教育が必要
足場の組立て等特別教育を受けた社員が、作業床のない場所でフルハーネスを使う労働災害の防止に関する知識(1時間)を省略し、残りを行う
電気設備の点検で、高所作業車のバスケットから作業する通常は特別教育は不要。6.75m超ならフルハーネス型を使う
倉庫の中2階の手すりのある床で棚の整理をする作業床の上なので不要
フルハーネス特別教育のチェックリスト
  • □ フルハーネスを使う作業が、作業床のない高さ2m以上の場所か確かめた
  • □ 6時間(省略する科目があればその理由)の計画を立てた
  • □ 講師は、科目について十分な知識と経験がある人にした
  • □ 受講者・科目・日時の記録を作り、3年間保存している
  • □ 外部で受けた人は、修了証の写しで受講した科目を確かめた

義務(罰則あり) 特別教育をしないで対象の作業に就かせると、労働安全衛生法第119条により6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります。修了証の様式は決まっておらず、会社が残すべきなのは受講者・科目などの記録です(規則第38条)。

根拠

法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

よくある質問

Q. フルハーネスの特別教育は誰に必要ですか?

A. 高さ2m以上で作業床を設けるのが難しい場所で、フルハーネス型を使って作業する人です。作業床の上や、通行・昇降だけなら不要です。

Q. フルハーネス特別教育は何時間ですか?

A. 学科4.5時間と実技1.5時間の計6時間です。科目と時間は安全衛生特別教育規程で決まっています。

Q. 高所作業車でもフルハーネスの特別教育は必要ですか?

A. バスケットの中は通常、作業床があると認められるので、特別教育は必要ありません。ただし6.75m超ではフルハーネス型の使用が必要です。

Q. 経験者は特別教育を省略できますか?

A. 2019年2月1日時点で6か月以上の経験がある人は一部を省略できます。足場の特別教育を受けた人も一部を省略できます。

Q. フルハーネス特別教育は社内でできますか?

A. できます。講師に資格は不要ですが、十分な知識と経験が必要です。受講者と科目の記録を3年間保存します。

まとめ:作業床のない2m以上でフルハーネスを使う人に、6時間

POINT
  • 対象は、作業床を設けるのが難しい高さ2m以上の場所で、フルハーネス型を使う作業です。
  • 作業床の上、高所作業車のバスケット、通行・昇降だけなら、通常は不要です。
  • 学科4.5時間・実技1.5時間の計6時間で、経験による省略は2019年2月1日時点の経験が条件です。
  • 会社が自分で行ってもよく、受講者と科目の記録を3年間保存します。

つまり、まず作業床があるかどうかで対象者を決め、対象の人には6時間の教育と記録の保存をそろえることが大切です。

S
シラス
電験三種・QC検定1級 / メーカーでパワエレ設計・品質保証 実務10年

メーカーで回路設計と生産技術(品質改善)に携わってきた経験をもとに、職場の安全と健康のルールを図解しています。法令は厚生労働省の資料と条文で確認し、根拠を示して説明することを大切にしています。

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