特別教育とは|対象業務の一覧と時間・記録の決まりを図解

特別教育とは何かを示す図解。危険な作業の前に会社が行う教育の様子を描いたアイキャッチ 教育と資格
お悩み
こんなふうに思っていませんか?
  • 新しい機械を入れたら「特別教育が必要」と言われたが、何のことかわからない
  • うちの職場で、どの作業に特別教育がいるのか一覧で知りたい
  • 時間や記録の決まり、技能講習との違いを確かめたい
この記事でわかること
  • 特別教育とは何か、誰が行うのか
  • 対象になる業務の一覧(種類別)
  • 記録の残し方と、自分の職場で必要なものの探し方
結論|まず30秒でわかる答え

特別教育は、危険・有害な業務に労働者を就かせるときに、会社が行わなければならない安全衛生教育です(労働安全衛生法第59条第3項)。対象の業務は労働安全衛生規則第36条に50種類以上決まっていて、行ったら記録を3年間保存します(規則第38条)。

かんたんに言うと、「危ない作業を任せる前に、やり方と危険を会社が教えておく」決まりです。国家試験のような資格ではなく、会社が自分で行うこともできますし、外部の講習機関に頼むこともできます。

根拠

法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

特別教育とは:資格ではなく、会社が行う教育

危険な業務に必要な資格は、危険の大きさで3段階に分かれています。特別教育は、その中でいちばん身近な段階です。

この表の見方:上ほど危険が大きく、求められる資格が重くなります。

段階だれが行う例
免許国(都道府県労働局長)が試験をして与えるクレーン(5トン以上)、衛生管理者
技能講習登録を受けた講習機関が行い、修了証を出すフォークリフト(1トン以上)、玉掛け(1トン以上)
特別教育会社(事業者)が行う。外部に頼んでもよいフォークリフト(1トン未満)、低圧電気、フルハーネス
POINT

同じ機械でも、大きさで段階が変わることがあります。たとえばフォークリフトは、最大荷重1トン以上なら技能講習、1トン未満なら特別教育です。

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根拠

法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

特別教育・技能講習・免許の3段階を階段で示した図。特別教育は会社が行う

特別教育が必要な業務の一覧(労働安全衛生規則第36条)

第36条の号を、職場でわかりやすいように7つの種類に分けました。各号の文は要約です。正確な範囲は条文で確かめてください。

1. 機械の取扱い

この表の見方:左の数字は第36条の号の番号です。

号業務の内容(要約)
1研削といしの取替え・取替え時の試運転
2動力プレスの金型・シャーの刃部・安全装置などの取付け・調整
31・32産業用ロボットの教示、可動範囲内での検査・修理・調整
33自動車用タイヤの組立てで、空気圧縮機で空気を充てんする
14小型ボイラーの取扱い

2. 運転・荷役(小さめの車両や設備)

この表の見方:技能講習や免許より小さいもの・軽いものが特別教育になります。

号業務の内容(要約)
5・5の2・5の3最大荷重1トン未満のフォークリフト・ショベルローダー、最大積載量1トン未満の不整地運搬車の運転(構内)
5の4テールゲートリフターの操作(荷の積み卸しを伴うもの)
9機体重量3トン未満の車両系建設機械(整地・掘削など)の運転
10の5作業床の高さ10メートル未満の高所作業車の運転
15〜17つり上げ荷重5トン未満のクレーン、1トン未満の移動式クレーン、5トン未満のデリックの運転
19つり上げ荷重1トン未満のクレーンなどの玉掛け
11・18・20巻上げ機の運転、建設用リフトの運転、ゴンドラの操作

3. 電気

この表の見方:電気の業務は、電圧の大きさで区分されています。

号業務の内容(要約)
4高圧・特別高圧の充電電路と支持物の敷設・点検・修理・操作、低圧の充電電路の敷設・修理、区画された場所での充電部分が露出した低圧の開閉器の操作(高圧特別高圧電気取扱業務・低圧電気取扱業務)
4の2対地電圧50ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車の整備
3アーク溶接機を用いる金属の溶接・溶断

4. 高い所の作業

この表の見方:高さ2メートル以上で作業床を設けるのが難しい場所の作業が中心です。

号業務の内容(要約)
39足場の組立て・解体・変更(地上の補助作業を除く)
40ロープ高所作業
41フルハーネス型の墜落制止用器具を用いて行う作業
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5. 化学物質・粉じん・酸欠

この表の見方:有害なものを吸い込んだり触れたりするおそれのある業務です。

号業務の内容(要約)
26酸素欠乏危険場所での作業
27特殊化学設備の取扱い・整備・修理
29特定粉じん作業
37石綿(アスベスト)を扱う解体などの作業
34〜36廃棄物焼却施設でのばいじんの取扱い、設備の保守点検・解体
25四アルキル鉛等業務

6. 林業・建設

この表の見方:屋外の現場に多い業務です。

号業務の内容(要約)
8チェーンソーを用いる伐木・造材
6の2〜7の2伐木等機械・走行集材機械・機械集材装置などの運転
9の2〜10の4くい打機などの作業装置の操作、ボーリングマシン、ジャッキ式つり上げ機械
30ずい道(トンネル)内の掘削・運搬・覆工などの作業

7. 高い気圧・放射線

この表の見方:限られた職場の業務です。

号業務の内容(要約)
20の2〜24の2高圧室内作業、送気の調節、再圧室の操作など
28〜28の5エックス線装置などの取扱い、原子力施設・除染などの業務
38除染等業務・特定線量下業務
根拠

法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

特別教育が必要な業務を、機械・運転・電気・高所・化学・林業建設・高気圧放射線の7種類に分けた図

自分の職場で必要な特別教育の探し方

Q1 その作業は、上の一覧のどれかにあてはまりますか?
はい → →Q2へ
いいえ → 特別教育は不要。ただし雇入れ時の教育などは全員に必要
▼
Q2 同じ作業で、技能講習や免許が必要な大きさ・重さではありませんか?(例:フォークリフト1トン以上)
はい → 特別教育を行う。記録を3年間保存
いいえ → 特別教育ではなく、技能講習か免許が必要

当てはめ例

この表の見方:どれも架空の例です。実際の作業内容を条文と照らして判断します。

職場の例(架空)必要な特別教育
倉庫で0.9トンのフォークリフトを使い、トラックのテールゲートリフターで荷を降ろす1トン未満のフォークリフト運転(5号)、テールゲートリフターの操作(5の4号)
工場でグラインダーの砥石を交換し、溶接もする研削といしの取替え(1号)、アーク溶接(3号)
工場の配電盤室で、充電部分がむき出しの開閉器を操作する。電気を止めずに、200ボルトの配線をつなぎ直す低圧電気取扱業務(4号)。条文の対象は、低圧の充電電路の「敷設・修理」と、配電盤室・変電室など区画された場所で「充電部分が露出している開閉器の操作」です(e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第36条第4号)

時間・記録・省略の決まり

決まり中身根拠
時間と科目業務ごとに、学科と実技の科目と時間が決まっている規則第39条・安全衛生特別教育規程
記録受講者・科目などの記録を作り、3年間保存する規則第38条
省略十分な知識と技能がある人は、その科目を省略できる規則第37条

義務(罰則あり) 特別教育をしないまま業務に就かせると、労働安全衛生法第59条第3項の違反として、第119条により6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります。第122条(両罰規定)で会社にも罰金が科されます。

ひな形|コピーして使えます
特別教育の記録簿
教育の名称:[       ](規則第36条第[ ]号) 実施日:[  年  月  日] 実施場所:[    ] 講師:[    ] | 受講者氏名 | 所属 | 学科(科目・時間) | 実技(科目・時間) | 省略した科目と理由 | | [  ] | [  ] | [  ] | [  ] | [  ] | 保存期限:実施日から3年([  年  月  日]まで)

自社の実情に合わせて書き換えて使ってください。

根拠

法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

特別教育の記録の流れの図。教育し、受講者と科目の記録を作り、3年間保存する

よくある質問

Q. 特別教育とは何ですか?

A. 危険・有害な業務に労働者を就かせる前に、会社が行わなければならない安全衛生教育です。国家資格ではありません。

Q. 特別教育はどんな業務で必要ですか?

A. 労働安全衛生規則第36条の業務で、1トン未満のフォークリフト、低圧電気、フルハーネスなど50種類以上あります。

Q. 特別教育は誰が行いますか?

A. 会社が行います。社内で行っても、外部の講習機関に頼んでもかまいません。記録は会社が保存します。

Q. 特別教育の記録は何年保存しますか?

A. 受講者や科目などの記録を作り、3年間保存します。外部の講習を使ったときも、修了の記録を会社で保管します。

Q. 特別教育と技能講習の違いは?

A. 特別教育は会社が行う教育、技能講習は登録された講習機関が行い修了証を出すものです。危険が大きいほうが技能講習です。

まとめ:一覧で探して、行ったら3年保存

POINT
  • 特別教育は、危険・有害な業務に就かせる前に会社が行う安全衛生教育です(法第59条第3項)。
  • 対象は規則第36条の50種類以上の業務。機械・運転・電気・高所・化学など幅広くあります。
  • 同じ機械でも、大きいものは技能講習や免許になります。
  • 記録を作って3年間保存します。行わないと罰則があります。

つまり、新しい作業や機械を入れるときは、まずこの一覧で特別教育が必要かを確かめ、必要なら作業の前に教育して記録を残す、という流れです。

S
シラス
電験三種・QC検定1級 / メーカーでパワエレ設計・品質保証 実務10年

メーカーで回路設計と生産技術(品質改善)に携わってきた経験をもとに、職場の安全と健康のルールを図解しています。法令は厚生労働省の資料と条文で確認し、根拠を示して説明することを大切にしています。

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