ストレスチェックとは|義務の範囲(50人未満は2028年から)・流れ・結果の扱い

ストレスチェックとは何かを示す図解。質問票に答える働く人と、鍵のついた封筒、医師を描いたアイキャッチ 健康管理とメンタルヘルス

50人未満の会社も、ストレスチェックをしなければならないのか。

答え

今は努力義務で、2028年4月1日から義務になります。常時50人以上の事業場では、すでに1年以内ごとに1回行うことが義務です。ストレスチェックは、働く人が質問票に答えて仕事のストレスの状態を調べる検査で、医師・保健師などが実施し、結果は本人に直接知らせます。ストレスが高く、本人が申し出た人には医師の面接指導を行います(労働安全衛生法第66条の10)。

ここから読む:実施の流れ/会社が見られる範囲/記録と義務の強さ

ストレスチェックの目的は、心の病気を見つけることではなく、働く人が自分のストレスに早く気づき、職場の環境を良くすることです。50人未満の事業場は今は努力義務ですが、2028年4月1日から義務になります。

ストレスチェックの義務化|50人未満は2028年4月から何をする
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ストレスチェックの義務化|50人未満は2028年4月から何をする

50人未満の事業場が2028年4月までにやる準備がわかる

根拠

法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

ストレスチェックとは:健康診断との違い

同じ「年1回の健康管理」でも、結果の扱いが大きく違います。

健康診断ストレスチェック
調べること体の状態(血圧・血液など)仕事のストレスの状態(質問票)
結果を会社が見られるか見られる(会社が保存する)本人の同意がなければ見られない
受ける義務働く人にも受ける義務がある働く人に受ける義務はない(会社は受けられるようにする)

質問票では、次の3つの領域を調べます(規則第52条の9)。

領域やさしく言うと
職場における心理的な負担の原因仕事の量や難しさ、職場の人間関係
心理的な負担による心身の自覚症状疲れ・イライラ・不安・眠れないなど
職場における他の労働者による支援上司や同僚が助けてくれるか

厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」がよく使われます。

根拠

法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

健康診断とストレスチェックの違いの図。健康診断は会社も結果を見る、ストレスチェックの結果は本人へ

ストレスチェックの流れ

STEP 1

会社が方針を決める。衛生委員会で、実施者・時期・結果の扱いなどを話し合い、社内のルールにします。

STEP 2

実施者を決める。医師・保健師、または研修を修了した看護師・精神保健福祉士・公認心理師などです。外部の機関に頼んでもかまいません。

STEP 3

質問票に答えてもらう。1年以内ごとに1回、働く人に答えてもらいます。

STEP 4

結果を本人に知らせる。実施者から本人に、遅滞なく(事情が許すかぎり早く)通知します。会社は同意がなければ結果を受け取れません。

STEP 5

申出があれば面接指導。ストレスが高く、実施者が必要と認めた人から申出があれば、遅滞なく医師の面接指導を行います。

STEP 6

医師の意見を聴いて措置。面接指導のあと遅滞なく医師の意見を聴き、作業や労働時間の見直しなどを考えます。

STEP 7

集団分析と報告。部署ごとに集計して職場の改善に生かし(努力義務)、50人以上の事業場は年1回監督署に報告します。

注意|ここで間違えやすい

面接指導を申し出たことを理由に、解雇・異動など不利益な扱いをしてはいけません(第66条の10第3項)。働く人が安心して申し出られることが、制度が機能するための前提です。

根拠

法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

ストレスチェックの流れの図。実施、本人への通知、面接指導、措置、集団分析

関わる人の役割と、会社が見られる範囲

人事権を持つ上司などは、実施の事務に関われません。

関わる人役割個人の結果を見られるか
実施者(医師・保健師など)質問票の選定、高ストレス者の選び出し、結果の通知見られる
実施事務従事者実施者の指示で、配布・回収・データの入力などの事務を行う事務に必要な範囲で(秘密を守る義務あり)
会社(人事・上司)制度をつくり、受けられるようにし、面接指導や措置を行う本人の同意がある場合だけ

かんたんに言うと、個人の結果は「本人と実施者のもの」です。会社が結果を受け取れるのは、本人が書面などで同意したときだけで、受け取った結果は5年間保存します(規則第52条の13)。

当てはめ例:60人の事業場

パートを含めて60人の物流倉庫の場合(架空の例)、ストレスチェックは義務です。外部のストレスチェックの機関に実施を頼み、事務は総務の担当者(人事権のない人)が行います。結果は本人に直接届き、高ストレスで申し出た2人に産業医の面接指導を行い、医師の意見をもとに残業を減らしました。年1回、結果を監督署に報告します。

根拠

法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

ストレスチェックの個人の結果を見られる人の図。実施者、実施事務の担当、同意があるときの会社

保存する記録と、義務の強さ

記録・手続き中身強さ
検査の結果の記録実施者が作り、実施の事務を担う人が保存する(本人の同意で会社が受け取ったものは会社が5年保存)義務
面接指導の結果の記録実施日・氏名・医師名・医師の意見などを書き、5年保存義務
集団分析部署ごとに集計・分析して、職場の改善に生かす。2027年4月からは「特定の個人を識別できない方法で」行うことが規則に明記される(令和8年厚生労働省令第112号、基発0630第2号)努力義務
監督署への報告常時50人以上の事業場が、年1回義務

ストレスチェックを実施しないことは、罰則の条文には挙げられていませんが、50人以上の事業場では法律上の義務です。一方、監督署への報告は労働安全衛生法第100条にもとづくもので、報告をしないと第120条により50万円以下の罰金の対象になります。

根拠

法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

よくある質問

Q. ストレスチェックとは何ですか?

A. 働く人が質問票に答えて、仕事のストレスの状態を調べる検査です。自分のストレスに気づき、職場を良くすることが目的です。

Q. ストレスチェックは何人から義務ですか?

A. 常時50人以上の事業場で義務です。50人未満は今は努力義務で、2028年4月1日から義務になります。

Q. ストレスチェックの結果は会社に知られますか?

A. 本人の同意がなければ、会社は個人の結果を受け取れません。結果は実施者から本人に直接届きます。

Q. ストレスチェックは受けないといけませんか?

A. 働く人に受ける義務はありません。ただし、会社は全員が受けられるようにし、受けることを勧めます。

Q. 高ストレスと判定されたらどうなりますか?

A. 本人が申し出れば、医師の面接指導を受けられます。申し出たことを理由に不利益な扱いを受けることはありません。

まとめ:結果は本人に、申し出には面接指導

POINT
  • ストレスチェックは、質問票で仕事のストレスの状態を調べる検査です。
  • 常時50人以上の事業場は1年以内ごとに1回の実施が義務です(50人未満は2028年4月から)。
  • 結果は実施者から本人に通知し、会社は同意がなければ見られません。
  • 申し出た高ストレス者には医師の面接指導を行い、意見を聴いて措置をとります。

つまり、衛生委員会でルールを決め、実施者を選び、結果の扱いを社員に説明してから始めることが、安心して受けてもらうための近道です。

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シラス
電験三種・QC検定1級 / メーカーでパワエレ設計・品質保証 実務10年

メーカーで回路設計と生産技術(品質改善)に携わってきた経験をもとに、職場の安全と健康のルールを図解しています。法令は厚生労働省の資料と条文で確認し、根拠を示して説明することを大切にしています。

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