常時10人以上50人未満の事業場は、安全衛生推進者(業種によっては衛生推進者)を14日以内に選びます。
安全衛生推進者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で、安全と衛生の業務を担当する人です(労働安全衛生規則第12条の2)。製造業・建設業など安全管理者が必要な業種は「安全衛生推進者」、それ以外の業種は衛生だけを担当する「衛生推進者」を、14日以内に選任し、氏名を掲示して知らせます。
先に読む所:選べる人と養成講習/衛生推進者との違い/安全衛生推進者の仕事
50人以上の事業場で必要な安全管理者・衛生管理者の、小さな職場版と考えるとわかりやすいでしょう。かんたんに言うと、10〜49人の職場の「安全衛生の担当者」を、法律にもとづいて正式に1人決めるということです。50人以上になったときに選ぶ衛生管理者は、「衛生管理者とは」の記事で解説しています。
- 労働安全衛生法 第12条の2
- 労働安全衛生規則 第12条の2〜第12条の4
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」
法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。
安全衛生推進者と衛生推進者の違い
いいえ → 10人未満は選任の義務なし。50人以上は衛生管理者などを選任する
いいえ → 衛生推進者を選任する(衛生だけを担当)
当てはめ例
どれも架空の例です。業種は事業場の主な仕事で決まります。
| 職場の例(架空) | 選任する人 |
|---|---|
| 社員25人の金属加工の工場 | 安全衛生推進者 |
| パートを含めて40人の運送会社の営業所 | 安全衛生推進者 |
| 社員20人の税理士事務所 | 衛生推進者 |
- 労働安全衛生法施行令 第2条第1号・第2号(安全管理者が必要な業種)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法施行令」
法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

選べる人(養成講習など)と、選任の手順
安全衛生推進者には、次のどれかにあたる人を選びます(規則第12条の3、昭和63年労働省告示第80号)。
学歴や実務経験で条件を満たす人がいなければ、講習を受けてもらいます。
| 選べる人 | 中身 |
|---|---|
| 講習を修了した人 | 都道府県労働局に登録した機関の安全衛生推進者(衛生推進者)養成講習を修了した人 |
| 大学・高専を卒業した人 | 卒業後、1年以上安全衛生の実務をした人 |
| 高校を卒業した人 | 卒業後、3年以上安全衛生の実務をした人 |
| 実務経験の長い人 | 5年以上安全衛生(衛生推進者は衛生)の実務をした人 |
必要になった日から14日以内に選ぶ。人数が10人以上になった日などから数えます。
その事業場に専属の人を選ぶ。その事業場で働いている人から選びます(労働安全コンサルタントなどは専属でなくてもかまいません)。
氏名を掲示して知らせる。作業場の見やすい場所に掲示するなどして、働く人に知らせます(規則第12条の4)。
安全衛生推進者は、監督署への報告の決まりがありません。そのかわり、氏名を働く人に知らせることが決まっています。衛生管理者と取り違えないように注意しましょう。
自社の実情に合わせて書き換えて使ってください。
- 労働安全衛生規則 第12条の3・第12条の4
- 安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和63年労働省告示第80号)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」
- 職場のあんぜんサイト「安全衛生キーワード:安全衛生推進者」
法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

安全衛生推進者の仕事
安全衛生推進者は、総括安全衛生管理者が統括する業務(労働安全衛生法第10条第1項)を担当します。衛生推進者は、そのうち衛生に関する業務だけです。
| 仕事 | 例 |
|---|---|
| 危険や健康障害を防ぐ措置 | 職場を見回り、危ないところを直す |
| 安全衛生教育 | 新しく入った人への教育の段取り |
| 健康診断と健康づくり | 健康診断の手配と結果の管理 |
| 労災の原因調査と再発防止 | けがが起きたときの原因調べと対策 |
義務(罰則なし) 安全衛生推進者の選任は法律上の義務ですが、罰則の条文には挙げられていません。ただし、労働基準監督署の調査では確かめられることがあります。50人未満の事業場では委員会の義務はありませんが、安全や衛生について働く人の意見を聴く機会を設けることが決まっています(規則第23条の2)。
- 労働安全衛生法 第10条第1項・第12条の2
- 労働安全衛生規則 第23条の2
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」
法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

よくある質問
まとめ:10人以上になったら、14日以内に1人決めて掲示
- 安全衛生推進者は、常時10人以上50人未満の事業場で安全衛生を担当する人です。
- 製造業・建設業などは安全衛生推進者、それ以外の業種は衛生推進者です。
- 講習の修了者か、学歴と実務経験の条件を満たす人から、14日以内に選びます。
- 監督署への報告はなく、氏名を掲示して働く人に知らせます。
つまり、従業員が10人以上になったら、まず業種で「安全衛生推進者か衛生推進者か」を決め、条件に合う人を選んで掲示すれば大丈夫です。
メーカーで回路設計と生産技術(品質改善)に携わってきた経験をもとに、職場の安全と健康のルールを図解しています。法令は厚生労働省の資料と条文で確認し、根拠を示して説明することを大切にしています。


