酸素濃度計・ガス検知器の選び方|JIS T 8201と防爆・測り方

酸素濃度計・ガス検知器の選び方の記事のアイキャッチ。マンホールにホースを下ろして測るガス検知器 保護具と安全用品

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選ぶ順番

酸素濃度計(酸素濃度測定器)は、①測るガス(第1種酸素欠乏危険作業は酸素、第2種は酸素と硫化水素)、②JIS T 8201(酸素計)・JIS T 8205(硫化水素計)の適合表示、③使う場面(入る前に外から測るか、作業中に身に着けて警報を鳴らすか)と防爆の要否、の3つで選びます。酸素欠乏危険作業では、その日の作業の前に濃度を測り、記録を3年間保存することが会社の義務です(酸素欠乏症等防止規則 第3条)。

知りたいことから:JIS T 8201・8205の表示/場所別の選び方/測り方の手順

酸素が足りない空気や硫化水素は、色もにおいも当てにならず、見た目では危険がわかりません。だからこそ、正しく選んだ測定器で、入る前に必ず数字で確かめます。

根拠

法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

法令で決まっていること:測定・記録・測定器を備える

酸素欠乏症等防止規則(酸欠則)は、酸素欠乏危険場所での作業について、測定と測定器のことを次のように決めています。

左が決まっていること、真ん中が中身、右が根拠の条です。

決まっていること中身根拠
作業前の測定その日の作業を始める前に、酸素の濃度を測る(第2種は酸素と硫化水素)酸欠則 第3条第1項
測定の記録日時・方法・箇所・条件・結果・測った人・とった措置を記録し、3年間保存酸欠則 第3条第2項
測定器を備える測定に必要な測定器具を備えるか、すぐ使えるようにしておく酸欠則 第4条
作業主任者が測る作業前、全員が離れたあとの再開前、異常があったときに測る。測定器具を点検する酸欠則 第11条第2項
基準の濃度酸素18%以上、硫化水素10ppm以下に保つよう換気する酸欠則 第5条

義務(罰則あり) 第3条の作業前の測定は、労働安全衛生法 第65条第1項の作業環境測定にあたり、怠ると6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります(同法 第119条)。

ここで言う「酸素欠乏」は酸素の濃度が18%未満の状態、「酸素欠乏等」はそれに加えて硫化水素が10ppm(100万分の10)を超える状態です(酸欠則 第2条)。

POINT

酸欠の場所の測定は、作業環境測定士に頼む決まりの「指定作業場」には入っていません(作業環境測定法施行令 第1条)。会社の人が、正しい測定器で測ってよい測定です。そのぶん、測定器の選び方と使い方が大事になります。

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根拠

法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

酸素と硫化水素の基準の図。酸素は18%未満が酸素欠乏で18%以上に保つ、ふつうの空気は約20.9%。硫化水素は10ppm以下に保つ

規格で見るところ:JIS T 8201 と JIS T 8205 の表示

酸素濃度計とガス検知器は、防じんマスクのような国家検定(型式検定)の対象ではありません。そのため、性能の目安になるのが日本産業規格(JIS)です。

左が見るところ、右がJIS T 8201で決まっていることです。

見るところJIS T 8201(酸素計)で決まっていること
表示する範囲少なくとも酸素15〜21%をはっきり表示。デジタルは0.1%単位
警報少なくとも18〜21%の範囲で警報の値を設定でき、その値以下で鳴り続ける
精度25%以下の範囲で、実際の濃度との差が±0.7%以内
反応の速さ表示の遅れは20秒以内(定置形は30秒以内)、警報の遅れは5秒以内
本体の表示規格番号・名称・製造業者・製造年月、防爆構造ならその旨

硫化水素計の規格はJIS T 8205です。本体に規格番号・名称・製造番号・製造業者・製造年月、防爆構造ならその旨を表示することが決まっています。

推奨(指針・通達) JISへの適合は法令の義務ではありませんが、酸欠則 第4条の「必要な測定器具」として、性能が確かめられたものを選ぶ目安になります。カタログや本体で「JIS T 8201 適合」などの表示を確かめてください。

注意|ここで間違えやすい

可燃性のガスや蒸気がたまるおそれのある場所で使う測定器は、防爆構造のものを選びます。JIS T 8201 も、防爆性が必要な場合は防爆構造とするとしています。電気機械器具の防爆構造は、労働安全衛生法 第42条にもとづく規格に合うものでなければなりません。

根拠

法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

種類と使い分け:形式と、空気の取り込み方

JIS T 8201 は、酸素計を「どこに置くか(形式)」と「空気をどう取り込むか(採気方式)」で分けています。

左が形式、真ん中が使い方、右が向いている場面です。

形式使い方向いている場面
定置形決まった場所に取り付けて監視する冷凍庫・地下室など、いつも同じ場所の監視
可搬形台車などで運んで使う大きな槽やトンネルの中の監視
携帯形手に持つ・肩に掛ける入る前に外から測る(ホースやケーブルで中を測る)
装着形ポケットや腰に着ける作業中に身に着けて、下がったら警報で知らせる

拡散式

  • まわりの空気が自然にセンサーに触れる
  • 身に着けて、まわりの空気をそのまま測る
  • 入る前に中を測るときは、センサーをケーブルで下ろす(投込み式)

吸引式

  • ポンプで空気を吸い込んでセンサーに当てる
  • ホースを中に入れて、外から深い所まで測れる
  • ホースが長いと、中の空気が届くまで少し時間がかかる

かんたんに言うと、入る前は「外から中を測れる」携帯形(吸引式か投込み式)、入ってからは「身に着けて鳴る」装着形、の2つをそろえるのが基本です。

根拠

情報の確認時点:2026年10月。

酸素濃度計の形式と採気方式の図。定置形は決まった場所の監視、可搬形は運んで使う、携帯形は入る前に外から測る、装着形は作業中の監視。拡散式と吸引式

場所別の選び方:測るガスと防爆を決める

どのガスを測るかは、作業する場所で決まります。次の順に確かめてください。

Q1 作業する場所は、労働安全衛生法施行令 別表第6の酸素欠乏危険場所(マンホール・タンク・サイロ・冷凍庫など)にあたりますか?
はい → →Q2
いいえ → 酸欠則の測定の義務はありません。ただし、ふだんと違う密閉された場所なら、念のため測ります
▼
Q2 場所は、汚水・汚泥・し尿などを入れた槽やマンホール、海水が滞留した所など(別表第6 第3号の3・第9号・第12号)ですか?
はい → 第2種:酸素と硫化水素の両方を測れる測定器(複合形)を選ぶ
いいえ → 第1種:酸素濃度計を選ぶ。次に防爆の要否を確かめる

左が場所の例、真ん中が測るガス、右が選ぶ形式の例です。第2種かどうかは別表第6と酸欠則 第2条で確かめます。

場所の例測るガス選ぶ形式の例
下水のマンホール・汚水槽・汚泥のピット酸素と硫化水素(第2種)吸引式の携帯形+装着形の複合ガス検知器
長く閉めていたタンク・ボイラーの中酸素(第1種)投込み式か吸引式の携帯形+装着形
窒素・アルゴンなどを入れていたタンク酸素(第1種)同上。配管のバルブの閉止と施錠も(酸欠則 第22条)
ドライアイスを使う冷凍車・冷凍庫酸素(第1種)装着形、常に使う冷凍庫は定置形も
穀物・飼料のサイロ、発酵タンク酸素(第1種)投込み式か吸引式の携帯形
注意|ここで間違えやすい

可燃性のガス(メタンなど)が出るおそれのある場所や、塗装・溶剤を使う場所では、防爆構造の表示がある測定器を選びます。判断に迷うときは、メーカーに使う場所を伝えて確かめてください。

おすすめの測定器

タンクやマンホールに入る前に、センサーを中に下ろして測れる酸素濃度計の例です。理研計器の投込み式酸素濃度計 OX-08 で、JIS T 8201:2010 適合と本質安全防爆構造が商品の仕様に書かれています。硫化水素は測れないので、第2種の場所では硫化水素も測れる測定器と組み合わせます。

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測定器は、正しく選んで、決まった手順で使うことが前提です。測定器を買っただけで、酸欠が防げるわけではありません。

根拠

法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

測り方の手順:入る前に、外から、上・中・下

STEP 1

使う前に点検する。電池の残り、センサーの使用期限、ホースの割れや詰まりを確かめます。期限や点検の方法は取扱説明書に書かれています。

STEP 2

新鮮な空気で合わせる。外のきれいな空気の中で、取扱説明書の手順で校正します(酸素は約20.9%を示すのが目安)。

STEP 3

入る前に、外から測る。マンホールなどのふたを少し開け、ホースやセンサーを下ろして、上・中・下の複数の高さで測ります。国土交通省の下水道の資料では、縦と横にそれぞれ3点以上が原則とされています。

STEP 4

基準を下回ったら換気して測り直す。酸素18%未満、硫化水素10ppm超なら入りません。換気してから、もう一度測ります(純酸素で換気してはいけません)。

STEP 5

作業中は身に着けて監視する。入る人は装着形を身に着けます。全員が出たあと再び入る前や、異常があったときは測り直します(酸欠則 第11条)。

STEP 6

記録して3年保存する。測定の日時・方法・箇所・条件・結果・測った人・とった措置を記録します。

注意|ここで間違えやすい

汚泥がたまっている所では、かき混ぜたときに硫化水素が一気に出ることがあります。国土交通省の資料は、外からかき混ぜてから測ることを示しています。かき混ぜられないときは、数字が基準以下でも適切な呼吸用保護具を使います。

ひな形|コピーして使えます
酸素・硫化水素の測定記録(酸欠則 第3条の項目)
測定日時:[2026年 月 日  時 分] 測定方法:[測定器の名前・型式/吸引式・投込み式など] 校正:[作業前に外気で実施 済] 測定箇所:[○○ポンプ場 No.3 マンホール](上・中・下の3点) 測定条件:[換気前/換気○分後、天候、ふたを開けてからの時間] 測定結果:酸素 上[ ]% 中[ ]% 下[ ]%/硫化水素 上[ ]ppm 中[ ]ppm 下[ ]ppm 測定者の氏名:[    ](酸素欠乏危険作業主任者) とった措置:[送風機で○分換気し、再測定で酸素20.8%・硫化水素0ppmを確認してから入った] ※ 3年間保存する

自社の実情に合わせて書き換えて使ってください。

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根拠

法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

入る前の測り方の図。マンホールにホースを下ろして上・中・下で測る。点検と校正、外から測る、換気と測り直し、身に着けて監視、記録して3年保存

手入れと交換:センサーには寿命がある

酸素や硫化水素のセンサーは、使っていなくても少しずつ劣化します。JIS T 8201 と JIS T 8205 は、取扱説明書に「検知部の使用時間」や「保守管理の方法」を書くことを決めています。

点検チェックリスト
  • □ 使う日の前に、電池とセンサーの期限を確かめた
  • □ 作業の前に、新鮮な空気で校正した
  • □ 警報が鳴るか、取扱説明書の方法で確かめた
  • □ メーカーの定期点検(年1回など、機種ごとに決まった時期)を受けた
  • □ センサーを、決められた時期に交換した
  • □ 落としたり水に浸けたりしたあと、点検に出した

メーカーによっては、センサーの保証に「年1回以上のメーカー点検」を条件にしている機種もあります。買うときに、点検と交換の費用もあわせて確かめておくと安心です。

根拠

情報の確認時点:2026年10月。

よくある間違い

間違い正しくは
マンホールのふたを開けて、入口だけ測って入ったホースやセンサーを下ろし、上・中・下で測る
汚水のピットで、酸素だけ測った第2種の場所は酸素と硫化水素の両方を測る
外気で校正しないまま使った使う前に、新鮮な空気で校正する
入る前に1回測ったから、作業中は測らない装着形で監視し、再開前や異常時は測り直す
酸素が低いので、酸素ボンベで換気した純酸素で換気してはいけない(酸欠則 第5条第3項)
測った数字をメモせずに捨てた7つの項目を記録して3年保存する

よくある質問

Q. 酸素濃度計の選び方は?

A. 測るガス、JIS T 8201などの適合表示、入る前に外から測るか作業中に身に着けるか、の3つと防爆の要否で選びます。

Q. 酸素濃度計は法律で義務ですか?

A. 酸欠の危険がある場所の作業では、測定に必要な測定器を備えるか、すぐ使えるようにすることが酸欠則第4条の義務です。

Q. 硫化水素も測る必要がありますか?

A. 汚水の槽やマンホールなど第2種酸素欠乏危険作業の場所では、酸素と硫化水素の両方の測定が必要です(酸欠則第3条)。

Q. 酸素濃度は何%なら作業できますか?

A. 酸素18%以上、硫化水素は10ppm以下に保つことが決まっています。下回るときは換気し、測り直してから入ります。

Q. 酸素濃度計の校正はどうしますか?

A. 使う前に新鮮な外気で、取扱説明書の手順に沿って校正します。あわせてメーカーの定期点検とセンサー交換も行います。

Q. 測定の記録は何年保存しますか?

A. 測定日時・方法・箇所・条件・結果・測った人・とった措置を記録し、3年間保存します(酸欠則第3条第2項)。

まとめ:場所でガスを決め、JISで選び、上・中・下で測る

POINT
  • 酸欠の危険がある場所では、作業の前に濃度を測り、記録を3年保存するのが会社の義務です。
  • 第1種は酸素、汚水の槽やマンホールなど第2種は酸素と硫化水素を測ります。
  • JIS T 8201(酸素計)・JIS T 8205(硫化水素計)の適合表示を目安に選びます。
  • 入る前は外から中を測れる携帯形、作業中は身に着けて鳴る装着形をそろえます。
  • 使う前に外気で校正し、上・中・下の複数の高さで測ります。

つまり、場所から測るガスを決め、規格の表示で測定器を選び、入る前に必ず数字で確かめて記録することが、見えない酸欠と硫化水素から作業する人を守る方法です。

S
シラス
電験三種・QC検定1級 / メーカーでパワエレ設計・品質保証 実務10年

メーカーで回路設計と生産技術(品質改善)に携わってきた経験をもとに、職場の安全と健康のルールを図解しています。法令は厚生労働省の資料と条文で確認し、根拠を示して説明することを大切にしています。

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