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従業員が50人を超えたら、衛生管理者は何人、いつまでに選ぶのか。
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、衛生管理者を選任しなければなりません。人数は50人以上200人以下で1人、200人を超え500人以下で2人と規模で増え、選任が必要になった日から14日以内に、その事業場に専属の人を選び、遅滞なく監督署に報告します(労働安全衛生規則第7条)。
ここから読む:必要な人数/専属・専任と業種で決まる免許/選任の手順と14日以内の報告
衛生管理者は、働く人の健康と職場環境を守る担当者です。この記事は「会社が何をしなければならないか」に絞って説明します。仕事の中身・免許の種類・試験の概要は、「衛生管理者とは」の記事にまとめています。
- 労働安全衛生法 第12条
- 労働安全衛生規則 第7条・第11条
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法」
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」
法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。
何人の衛生管理者が必要か
人数は事業場ごとに、パート・アルバイト・派遣を含めて数えます。
| 事業場の人数(常時) | 衛生管理者の人数 |
|---|---|
| 50人以上200人以下 | 1人以上 |
| 200人を超え500人以下 | 2人以上 |
| 500人を超え1,000人以下 | 3人以上 |
| 1,000人を超え2,000人以下 | 4人以上 |
| 2,000人を超え3,000人以下 | 5人以上 |
| 3,000人を超える | 6人以上 |
当てはめ例
どれも架空の例です。
| 事業場の例(架空) | 必要な人数と注意 |
|---|---|
| 正社員45人+パート10人の工場 | 55人なので1人。正社員だけで数えて「不要」としがち |
| 本社30人と工場120人の会社 | 本社は不要(衛生推進者を選ぶ)、工場は1人。会社全体の150人で考えない |
| 夜勤のある1,200人の工場 | 4人。1,000人を超えるので、うち1人は専任 |

専属・専任と、業種で決まる免許
専属
- その事業場で働いている人を選ぶ
- ほかの会社や事業場の人は選べない
- すべての衛生管理者に必要(例外あり)
専任
- 衛生管理者の仕事だけをする(ほかの仕事を兼ねない)
- 常時1,000人を超える事業場などで、少なくとも1人
- 有害な業務が多い500人を超える事業場も
2人以上選ぶ場合で、その中に労働衛生コンサルタントがいるときは、そのうち1人は専属でなくてもかまいません。
医師・歯科医師・労働衛生コンサルタントなども選べます(規則第10条)。
| 業種 | 選べる免許 |
|---|---|
| 製造業・建設業・運送業・電気業・ガス業・水道業・熱供給業・医療業・清掃業・自動車整備業・機械修理業・農林畜水産業・鉱業 | 第一種衛生管理者、衛生工学衛生管理者 |
| そのほかの業種(小売業・金融業・情報サービス業など) | 第一種、第二種、衛生工学のどれでもよい |
資格のある人がいないまま50人以上になってしまうと、14日以内の選任に間に合いません。衛生管理者の免許は国家試験に合格する必要があるので、人数が50人に近づいたら、早めに社員に受験してもらいましょう。
- 労働安全衛生規則 第7条第1項第2号・第3号・第5号・第10条
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」
法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

製造業などで必要な第一種の受験を、社員に早めにすすめるときの1冊目に向いています。TAC出版の『スッキリわかる 第1種衛生管理者 テキスト&問題集』2026年度版です。有害業務の範囲を含む5つの章の本文と、項目ごとの過去問演習が1冊になっています(堀内れい子 著)。
選任の手順と、選任後の仕事
14日以内に選ぶ。人数が50人以上になった日、前の衛生管理者が辞めた日などから14日以内です。
監督署に報告する。遅滞なく、電子申請で所轄の労働基準監督署に報告します。免許証の写しなど、資格がわかるものを添えます。
権限を与える。衛生に関する措置ができる権限を与えます(規則第11条第2項)。
毎週1回巡視してもらう。少なくとも毎週1回、作業場を見回り、有害なおそれがあれば直ちに措置します(規則第11条第1項)。
- □ 事業場ごとの人数を、パート・派遣を含めて数えた
- □ 業種に合う免許を持つ人がいる(製造業などは第一種)
- □ 必要な人数をそろえた(200人を超えたら2人など)
- □ 選任から14日以内に、電子申請で報告した
- □ 毎週の巡視の記録を残している
- □ 衛生委員会のメンバーに衛生管理者を入れた
義務(罰則あり) 衛生管理者を選任しないと、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金の対象になります。やむを得ない事情で選任できないときは、都道府県労働局長の許可を受ける特例があります(規則第8条)。
- 労働安全衛生規則 第7条第3項・第8条・第11条
- 労働安全衛生法 第120条
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法」
法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

よくある質問
まとめ:人数を数えて、業種に合う免許の人を14日以内に
- 常時50人以上の事業場は、衛生管理者の選任が義務です。人数は事業場ごとに、パートも含めて数えます。
- 50〜200人で1人、200人を超えると2人など、規模で必要な人数が増えます。
- その事業場に専属の人を選びます。1,000人を超えると専任も必要です。
- 14日以内に選任して電子申請で報告し、毎週1回の巡視をしてもらいます。
つまり、人数が50人に近づいた段階で、業種に合う免許を持つ人を準備しておけば、慌てずに選任できます。
メーカーで回路設計と生産技術(品質改善)に携わってきた経験をもとに、職場の安全と健康のルールを図解しています。法令は厚生労働省の資料と条文で確認し、根拠を示して説明することを大切にしています。


