この規模の事業場は、産業医の選任が義務です。1,000人以上(有害業務は500人以上)は専属が必要です。
産業医は、職場で働く人の健康管理を行う医師で、常時50人以上の労働者を使用する事業場は選任が義務です(労働安全衛生法第13条、施行令第5条)。1,000人以上(有害業務は500人以上)の事業場は専属の産業医、3,000人を超えると2人以上が必要で、選任は14日以内に行い、監督署に報告します。
先に読む所:何人から何人必要か/選べる医師と選任の手順/産業医の役割
産業医は、病気を治療する医師ではありません。健康診断の結果や職場の環境を見て、働く人が健康に働けるよう会社に助言・勧告する医師です。かんたんに言うと、「会社のかかりつけ医」のような存在です。同じ常時50人以上で選任が必要になる衛生管理者は、「衛生管理者とは」の記事で解説しています。
- 労働安全衛生法 第13条
- 労働安全衛生法施行令 第5条
- 労働安全衛生規則 第13条〜第15条
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法」
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」
法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。
何人から、何人の産業医が必要か
人数は事業場ごとに、パート・派遣を含めて数えます。
| 事業場の人数(常時) | 必要な産業医 |
|---|---|
| 50人未満 | 選任の義務なし(医師などに健康管理をしてもらうよう努める) |
| 50人以上 | 1人(嘱託でもよい) |
| 1,000人以上、または有害業務に500人以上 | 専属の産業医1人以上 |
| 3,000人を超える | 2人以上 |
嘱託の産業医
- ほかの病院や診療所で働きながら、月に数回来てもらう
- 50人以上1,000人未満の多くの事業場はこの形
専属の産業医
- その事業場に所属して働く
- 1,000人以上(有害業務は500人以上)の事業場で必要
ここでいう有害業務は、深夜業を含む業務、暑い場所・寒い場所の業務、有害物を扱う業務、重い物を扱う業務、強い騒音のある場所の業務などです(規則第13条)。
- 労働安全衛生規則 第13条第1項第3号・第4号
- 労働安全衛生法 第13条の2(50人未満の事業場)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法」
法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

選べる医師と、選任の手順
産業医になれるのは、医師のうち、労働者の健康管理に必要な知識の要件を満たす人です(規則第14条第2項)。
| 要件 | 中身 |
|---|---|
| 研修の修了 | 日本医師会などが行う産業医の研修を修了した医師(いわゆる認定産業医) |
| 大学の課程 | 産業医科大学などで産業医の課程を修めた医師 |
| 労働衛生コンサルタント | 試験の区分が保健衛生の人 |
| 大学の教員 | 労働衛生の科目を担当する教授・准教授・講師(常勤)など |
会社の社長や、工場長など事業の実施を統括管理する人は、医師であっても、その事業場の産業医に選べません(規則第13条第1項第2号)。会社から独立した立場で意見を言えるようにするためです。
医師を探す。地域の医師会、健康診断を頼んでいる健診機関、産業医の紹介サービスなどで探します。
14日以内に選任する。契約を結び、選任が必要になった日から14日以内に選任します。
監督署に報告する。遅滞なく、電子申請で所轄の労働基準監督署に報告します。要件を満たすことがわかる書類も添えます。
義務(罰則あり) 産業医を選任しないと、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金の対象になります。
- 労働安全衛生規則 第13条・第14条第2項
- 労働安全衛生法 第120条
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法」
法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

産業医の役割(仕事)
| 仕事 | 例 |
|---|---|
| 健康診断のあとの措置 | 結果を見て、仕事の配慮が必要な人について意見を出す |
| 面接指導 | 長時間労働の人や、ストレスチェックで高ストレスの人と面談する |
| 職場巡視 | 少なくとも毎月1回、職場を見回る(条件を満たせば2か月に1回) |
| 衛生委員会 | 委員として出席し、健康管理の対策に意見を出す |
| 健康教育・相談 | 健康づくりの話や、働く人の相談に乗る |
産業医は、働く人の健康を確保するため必要なときは、会社に勧告できます。会社はその勧告を尊重し、衛生委員会に報告しなければなりません(法第13条第5項・第6項)。会社は、長時間労働の人の情報など、産業医が仕事をするのに必要な情報を提供します(法第13条第4項)。
- □ 月に何回来てもらうか、巡視の日を決めた
- □ 健康診断の結果を共有する方法を決めた
- □ 長時間労働の人の情報を毎月渡す流れを決めた
- □ ストレスチェックの面接指導をお願いできるか確かめた
- □ 衛生委員会への出席の日程を決めた
- 労働安全衛生法 第13条第4項〜第6項
- 労働安全衛生規則 第14条第1項・第15条
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法」
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」
法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

よくある質問
まとめ:50人以上になったら14日以内に産業医を
- 産業医は、職場の健康管理を行う医師で、常時50人以上の事業場は選任が義務です。
- 1,000人以上(有害業務は500人以上)は専属、3,000人を超えると2人以上が必要です。
- 要件を満たす医師から14日以内に選び、監督署に報告します。社長などは選べません。
- 健康診断のあとの措置、面接指導、毎月の巡視、衛生委員会への出席が主な仕事です。
つまり、従業員が50人に近づいたら、早めに産業医を探しはじめ、契約のときに巡視や面接指導の進め方まで決めておくと安心です。
メーカーで回路設計と生産技術(品質改善)に携わってきた経験をもとに、職場の安全と健康のルールを図解しています。法令は厚生労働省の資料と条文で確認し、根拠を示して説明することを大切にしています。


