墜落・転落災害の防止対策|高さ2mからの決まりと対策の順番

墜落・転落災害の防止対策を示す図解。手すりのある足場の上でフルハーネスを使う作業者のアイキャッチ 作業別の災害防止

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お悩み
こんなふうに思っていませんか?
  • 高い所の作業で、どこから手すりや安全帯が必要なのかわからない
  • フルハーネスを着けていれば大丈夫だと思っていた
  • 脚立やはしごの使い方にも決まりがあるのか知りたい
この記事でわかること
  • 墜落・転落を防ぐ決まりの基本(高さ2メートル)
  • 対策の順番(作業床→手すり→器具)
  • 脚立・はしご・屋根など場面ごとの決まりと、現場のチェックリスト
結論|まず30秒でわかる答え

墜落・転落災害を防ぐ基本は、高さ2メートル以上の場所では、まず作業床を設け、端や開口部に手すり・囲いを付けることです。それが難しいときに、防網を張り、墜落制止用器具(フルハーネスなど)を使わせます(労働安全衛生規則第518条・第519条)。器具は最後の手段で、設備で落ちない状態をつくるのが先です。

「墜落」は高い所から落ちること、「転落」は階段や斜面を転がり落ちることです。どちらも、高さ2メートルを目安に、法令でやるべきことが決まっています。

根拠

法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

高さ別の決まりの早見表

この表の見方:上から高さの順です。高くなるほど決まりが増えます。

高さ決まり根拠
1.5メートルを超える安全に上り下りする設備(はしご・階段など)を設ける規則第526条
2メートル以上作業床を設ける。端や開口部には手すり・囲い・覆いを付ける規則第518条・第519条
2メートル以上(作業床が難しい)防網を張る、墜落制止用器具を使わせる。器具を取り付ける設備も設ける規則第518条第2項・第521条
2メートル以上強風・大雨・大雪など悪天候で危険なときは作業させない。必要な明るさを保つ規則第522条・第523条
6.75メートルを超える墜落制止用器具はフルハーネス型が原則(建設業はガイドラインで5メートルを超えたら)規格・ガイドライン
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根拠

法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

墜落・転落の防止の決まりを高さ別に示した図。1.5メートル、2メートル、6.75メートル

対策の順番:設備で守ってから、器具で守る

STEP 1

作業床を設ける。足場や作業台で、しっかりした床の上で作業できるようにします。

STEP 2

手すり・囲い・覆いを付ける。床の端や開口部から落ちないようにします。足場や通路の手すりは高さ85センチメートル以上で、間に中さん(35〜50センチメートル)を設けます(規則第552条・第563条など)。

STEP 3

防網を張る。床や手すりが難しいところには、落ちても受け止める網を張ります。

STEP 4

墜落制止用器具を使わせる。最後の手段として、フルハーネス型などを使わせ、フックを掛ける設備を設けます。

注意|ここで間違えやすい

「フルハーネスを着けていれば大丈夫」は間違いです。器具は、落ちたあとに体を止めるものです。フックを掛ける場所がない、掛けていない、地面までの高さが足りない、といったことで役に立たないこともあります。まず落ちない状態を設備でつくりましょう。

根拠

法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

墜落防止の対策の順番の図。作業床、手すり、防網、墜落制止用器具の順
おすすめの道具

床や手すりを設けられない場所で、最後の手段として使う墜落制止用器具は、新しい規格に合ったものを選びます。タジマの「ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット」(A1GSMJR-WL2BK・Mサイズ)は、フルハーネスと、伸び縮みする蛇腹式のランヤード2本のセットです。販売ページの表示では、厚生労働省の「墜落制止用器具の規格」に適合し、ランヤードはタイプ1(腰の高さ以上にフックを掛けて使う種類)、使用可能質量は100kg以下、参考適合身長は165〜175cmです。体格に合うサイズを選び、特別教育を受けたうえで、使う前に点検してから正しく着けてください。

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場面ごとの決まり

場面主な決まり根拠
脚立脚と水平面の角度は75度以下。開き止めの金具があること規則第528条
移動はしご幅30センチメートル以上。すべり止めなどで転位を防ぐ規則第527条
スレートの屋根踏み抜きのおそれがあれば、幅30センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る規則第524条
足場の作業床幅40センチメートル以上、床材のすき間3センチメートル以下規則第563条

当てはめ例

この表の見方:どれも架空の例です。実際は現場ごとに危険を確かめて決めます。

場面の例(架空)必要な対策
工場の中二階(高さ3メートル)で荷物を受け渡す端に手すり(85センチメートル以上と中さん)を付ける。外す時間だけ器具を使わせる
倉庫の屋根(スレート、高さ6メートル)の点検歩み板と防網。器具を掛ける親綱を張る。雨や強風の日は行わない
事務所で脚立に上って照明を替える開き止めを確かめ、天板には乗らない。2人1組で脚立を押さえる
根拠

法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

脚立とはしごの決まりの図。脚立は角度75度以下で開き止め、移動はしごは幅30センチ以上ですべり止め

現場のチェックリスト

墜落・転落防止のチェックリスト
  • □ 高さ2メートル以上の作業場所に、作業床がある
  • □ 作業床の端・開口部に、手すり(85センチメートル以上)と中さん、または囲い・覆いがある
  • □ 手すりを外す作業では、防網か墜落制止用器具を使わせている
  • □ 墜落制止用器具を掛ける設備(親綱・アンカー)がある
  • □ 6.75メートルを超える場所では、フルハーネス型を使わせ、特別教育を行った
  • □ 1.5メートルを超える場所に、はしごや階段がある
  • □ 脚立の開き止めを確かめ、天板の上で作業させていない
  • □ 強風・大雨・大雪の日は、高い所の作業を中止するルールがある

義務(罰則あり) 第518条・第519条などは、労働安全衛生法第21条(墜落などの危険を防ぐ措置)にもとづく義務で、違反すると第119条により6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です。

根拠

法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

よくある質問

Q. 墜落・転落の防止は何メートルから必要ですか?

A. 高さ2メートル以上の場所では、作業床と手すりなどが必要です。1.5メートルを超えると上り下りの設備も必要です。

Q. 手すりの高さは何センチ以上ですか?

A. 足場や架設通路の手すりは85センチメートル以上で、間に35〜50センチメートルの中さんを設けます。

Q. フルハーネスを着けていれば手すりはいりませんか?

A. いります。手すりや作業床で落ちない状態をつくるのが先で、器具は難しいときの最後の手段です。

Q. 脚立の角度は何度ですか?

A. 脚と水平面の角度を75度以下にし、折りたたみ式は角度を保つ金具(開き止め)を備えたものを使います。

Q. 雨の日の高所作業はどうしますか?

A. 強風・大雨・大雪などで危険が予想されるときは、高さ2メートル以上の作業をさせてはいけません。

まとめ:2メートルから、床と手すりが先

POINT
  • 高さ2メートル以上では、作業床を設け、端や開口部に手すり・囲いを付けます。
  • それが難しいときに、防網と墜落制止用器具を使わせます。器具は最後の手段です。
  • 手すりは85センチメートル以上と中さん。1.5メートルを超えたら昇降設備も必要です。
  • 脚立は75度以下で開き止めを。悪天候の日は高所作業を中止します。

つまり、高い所の作業では「落ちない設備」を先に整え、それでも残る危険に器具で備える、という順番が基本です。

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シラス
電験三種・QC検定1級 / メーカーでパワエレ設計・品質保証 実務10年

メーカーで回路設計と生産技術(品質改善)に携わってきた経験をもとに、職場の安全と健康のルールを図解しています。法令は厚生労働省の資料と条文で確認し、根拠を示して説明することを大切にしています。

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