ストレスチェックの義務化|50人未満は2028年4月から何をする

ストレスチェックの義務化を示す図解。小さな事業場で質問票に答える働く人を描いたアイキャッチ 健康管理とメンタルヘルス
お悩み
こんなふうに思っていませんか?
  • ストレスチェックの義務化で、うちのような小さな会社も対象になるのか知りたい
  • いつから、何をしなければいけないのか確かめたい
  • 社員の結果を会社が見てもいいのか、扱い方が不安
この記事でわかること
  • 今の決まりと、2028年4月からの違い
  • 実施者の選び方と、結果・面接指導の扱い
  • 2028年4月までの準備チェックリスト
結論|まず30秒でわかる答え

ストレスチェックは、今は常時50人以上の事業場だけの義務で、50人未満は努力義務です。2025年の法改正により、2028年4月1日から50人未満の事業場も、1年以内ごとに1回の実施が義務になります(労働安全衛生法第66条の10)。

ストレスチェックは、働く人が質問票に答えて、仕事のストレスの状態を調べる検査です。病気を見つけるための検査ではなく、本人が自分のストレスに気づき、職場の改善につなげるためのものです。

根拠

法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

改正前と改正後:50人未満も義務に

この表の見方:左が事業場の規模、まん中が今の決まり、右が改正後です。

今(2028年3月まで)2028年4月1日から
常時50人以上の事業場義務義務
常時50人未満の事業場努力義務義務
実施の回数1年以内ごとに1回1年以内ごとに1回

今の50人未満の努力義務は、法律の附則第4条で「当分の間」とされているものです。改正でこの扱いがなくなり、規模に関係なく義務になります。

厚生労働省は、50人未満の事業場の負担に配慮し、施行までに十分な準備期間をとるとしています。あわせて、小規模の事業場向けのマニュアルや、地域産業保健センター(地さんぽ)の体制づくりが進められています。

判定フロー

Q1 その事業場で、パート・派遣を含めて常時50人以上が働いていますか?
はい → 今すでに義務。年1回の実施と、監督署への報告が必要
いいえ → →Q2へ
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Q2 2028年4月1日以降の話ですか?
はい → 義務。年1回、ストレスチェックを実施する
いいえ → 今は努力義務。2028年4月に向けて準備を始める

当てはめ例

この表の見方:どれも架空の例です。人数は事業場ごとに数えます。

職場の例(架空)今2028年4月から
社員30人の設計事務所努力義務義務(年1回)
パートを含めて60人の食品工場義務(年1回・監督署に報告)義務(変わらない)
根拠

法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

ストレスチェックの義務化の改正前と改正後の図。50人以上は今も義務、50人未満は2028年4月から義務になる

義務になると、何をしなければいけないか

STEP 1

実施者を決める。ストレスチェックを行えるのは、医師・保健師、または研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師です(規則第52条の10)。社内にいなければ、外部の機関に頼みます。

STEP 2

1年以内ごとに1回、実施する。質問票で、仕事のストレスの原因・心身の自覚症状・まわりの支えを調べます(規則第52条の9)。

STEP 3

結果は本人に直接知らせる。実施者から本人に通知します。会社は、本人の同意(書面か電子の記録)がなければ結果を受け取れません(第66条の10第2項・規則第52条の13)。

STEP 4

申出があれば面接指導をする。ストレスが高く、実施者が面接指導が必要と認めた人から申出があれば、遅滞なく医師の面接指導を行います(規則第52条の16)。

STEP 5

医師の意見を聞いて、必要な措置をとる。医師の意見をもとに、作業の転換や労働時間の短縮などを考えます(第66条の10第5項・第6項)。

注意|ここで間違えやすい

人事の決定に直接の権限を持つ人(解雇・昇進・異動を決める人)は、ストレスチェックの実施の事務に関われません(規則第52条の10第2項)。また、面接指導を申し出たことを理由に、不利益な扱いをしてはいけません(第66条の10第3項)。

努力義務 部署などの集団ごとに結果を集計・分析し、職場の改善に生かすことは、努力義務です(規則第52条の14)。2027年4月1日からは、この分析を「特定の個人を識別できない方法で」行うことが規則に書き加えられます(令和8年厚生労働省令第112号。少人数の部署で個人がわかる集計をしないという、これまでの考え方を明文化したものです。厚生労働省 基発0630第2号)。

根拠

法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

ストレスチェックの流れの図。実施者を決め、年1回実施し、結果は本人に通知し、申出があれば医師の面接指導

2028年4月までの準備チェックリスト

50人未満の事業場は、次の順に準備しておくと慌てずにすみます。

ひな形|コピーして使えます
ストレスチェック義務化の準備チェックリスト(50人未満の事業場用)
事業場名:[       ] 常時の人数:[  ]人 確認者:[    ] 【2027年度のうちに】  □ 実施者(医師・保健師・外部の機関など)を決める:[    ]  □ 費用と予算を確かめる  □ 実施の事務をする担当者を決める(人事権を持つ人は外す):[    ]  □ 結果の扱い(本人の同意がなければ会社は見ない)を社内ルールにする  □ 社員への説明の準備(目的・プライバシーの守り方) 【2028年4月以降】  □ 1年以内ごとに1回、実施する:実施月[  ]月  □ 高ストレスの人から申出があったときの、面接指導の医師を決める:[    ]  □ 同意を得て受け取った結果の記録を5年間保存する  □ 集団ごとの分析と職場の改善(努力義務) 【相談先】  □ 地域産業保健センター(地さんぽ)の連絡先:[    ]

自社の実情に合わせて書き換えて使ってください。

POINT

50人未満の事業場が監督署への報告まで求められるかなど、細かい運用は、厚生労働省の今後の案内で確認してください。今の決まりでは、報告が必要なのは常時50人以上の事業場です(規則第52条の21)。

根拠

法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

ストレスチェックの義務化に向けた準備の図。2027年度に実施者とルールを決め、2028年4月から年1回実施する

よくある質問

Q. ストレスチェックの義務化はいつからですか?

A. 50人未満の事業場は、2028年4月1日から義務になります。50人以上の事業場は、今すでに義務です。

Q. ストレスチェックは何人から義務ですか?

A. 今は常時50人以上の事業場です。2028年4月1日からは、人数に関係なくすべての事業場が義務になります。

Q. ストレスチェックの結果を会社は見られますか?

A. 本人の同意がなければ見られません。同意は書面か電子の記録でとり、受け取った結果は5年間保存します。

Q. ストレスチェックは誰が実施しますか?

A. 医師・保健師、または研修を修了した看護師・精神保健福祉士・公認心理師などです。外部に頼むこともできます。

Q. ストレスチェックをしないと罰則はありますか?

A. 実施しないことへの罰則は、罰則の条文に挙げられていません。ただし法律上の義務であることは変わりません。

まとめ:2028年4月に向けて、実施者とルールを決めておく

POINT
  • ストレスチェックは、今は50人以上の事業場の義務、50人未満は努力義務です。
  • 2028年4月1日から、50人未満の事業場も1年以内ごとに1回の実施が義務になります。
  • 実施するのは医師・保健師など。結果は本人に直接通知し、同意がなければ会社は見られません。
  • 高ストレスの人から申出があれば、医師の面接指導を行います。

つまり、50人未満の事業場は、2027年度のうちに実施者と社内ルールを決めておけば、2028年4月に慌てずにすみます。

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シラス
電験三種・QC検定1級 / メーカーでパワエレ設計・品質保証 実務10年

メーカーで回路設計と生産技術(品質改善)に携わってきた経験をもとに、職場の安全と健康のルールを図解しています。法令は厚生労働省の資料と条文で確認し、根拠を示して説明することを大切にしています。

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