- ストレスチェックの義務化で、うちのような小さな会社も対象になるのか知りたい
- いつから、何をしなければいけないのか確かめたい
- 社員の結果を会社が見てもいいのか、扱い方が不安
- 今の決まりと、2028年4月からの違い
- 実施者の選び方と、結果・面接指導の扱い
- 2028年4月までの準備チェックリスト
ストレスチェックは、今は常時50人以上の事業場だけの義務で、50人未満は努力義務です。2025年の法改正により、2028年4月1日から50人未満の事業場も、1年以内ごとに1回の実施が義務になります(労働安全衛生法第66条の10)。
ストレスチェックは、働く人が質問票に答えて、仕事のストレスの状態を調べる検査です。病気を見つけるための検査ではなく、本人が自分のストレスに気づき、職場の改善につなげるためのものです。
- 労働安全衛生法 第66条の10・附則第4条
- 令和7年法律第33号(2028年4月1日施行)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法」
- 厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)の概要」
- 徳島労働局「ストレスチェック」(施行期日 2028年4月1日)
法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。
改正前と改正後:50人未満も義務に
この表の見方:左が事業場の規模、まん中が今の決まり、右が改正後です。
| 今(2028年3月まで) | 2028年4月1日から | |
|---|---|---|
| 常時50人以上の事業場 | 義務 | 義務 |
| 常時50人未満の事業場 | 努力義務 | 義務 |
| 実施の回数 | 1年以内ごとに1回 | 1年以内ごとに1回 |
今の50人未満の努力義務は、法律の附則第4条で「当分の間」とされているものです。改正でこの扱いがなくなり、規模に関係なく義務になります。
厚生労働省は、50人未満の事業場の負担に配慮し、施行までに十分な準備期間をとるとしています。あわせて、小規模の事業場向けのマニュアルや、地域産業保健センター(地さんぽ)の体制づくりが進められています。
判定フロー
いいえ → →Q2へ
いいえ → 今は努力義務。2028年4月に向けて準備を始める
当てはめ例
この表の見方:どれも架空の例です。人数は事業場ごとに数えます。
| 職場の例(架空) | 今 | 2028年4月から |
|---|---|---|
| 社員30人の設計事務所 | 努力義務 | 義務(年1回) |
| パートを含めて60人の食品工場 | 義務(年1回・監督署に報告) | 義務(変わらない) |
- 労働安全衛生法 附則第4条
- 厚生労働省 令和7年法律第33号の概要
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法」
- 厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)の概要」
- 徳島労働局「ストレスチェック」(施行期日 2028年4月1日)
法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

義務になると、何をしなければいけないか
実施者を決める。ストレスチェックを行えるのは、医師・保健師、または研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師です(規則第52条の10)。社内にいなければ、外部の機関に頼みます。
1年以内ごとに1回、実施する。質問票で、仕事のストレスの原因・心身の自覚症状・まわりの支えを調べます(規則第52条の9)。
結果は本人に直接知らせる。実施者から本人に通知します。会社は、本人の同意(書面か電子の記録)がなければ結果を受け取れません(第66条の10第2項・規則第52条の13)。
申出があれば面接指導をする。ストレスが高く、実施者が面接指導が必要と認めた人から申出があれば、遅滞なく医師の面接指導を行います(規則第52条の16)。
医師の意見を聞いて、必要な措置をとる。医師の意見をもとに、作業の転換や労働時間の短縮などを考えます(第66条の10第5項・第6項)。
人事の決定に直接の権限を持つ人(解雇・昇進・異動を決める人)は、ストレスチェックの実施の事務に関われません(規則第52条の10第2項)。また、面接指導を申し出たことを理由に、不利益な扱いをしてはいけません(第66条の10第3項)。
努力義務 部署などの集団ごとに結果を集計・分析し、職場の改善に生かすことは、努力義務です(規則第52条の14)。2027年4月1日からは、この分析を「特定の個人を識別できない方法で」行うことが規則に書き加えられます(令和8年厚生労働省令第112号。少人数の部署で個人がわかる集計をしないという、これまでの考え方を明文化したものです。厚生労働省 基発0630第2号)。
- 労働安全衛生法 第66条の10
- 労働安全衛生規則 第52条の9・第52条の10・第52条の13・第52条の14・第52条の16
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法」
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」
法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

2028年4月までの準備チェックリスト
50人未満の事業場は、次の順に準備しておくと慌てずにすみます。
自社の実情に合わせて書き換えて使ってください。
50人未満の事業場が監督署への報告まで求められるかなど、細かい運用は、厚生労働省の今後の案内で確認してください。今の決まりでは、報告が必要なのは常時50人以上の事業場です(規則第52条の21)。
- 労働安全衛生規則 第52条の21(検査及び面接指導結果の報告)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」
法令の確認時点:2026年10月。改正されることがあるため、最終的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

よくある質問
まとめ:2028年4月に向けて、実施者とルールを決めておく
- ストレスチェックは、今は50人以上の事業場の義務、50人未満は努力義務です。
- 2028年4月1日から、50人未満の事業場も1年以内ごとに1回の実施が義務になります。
- 実施するのは医師・保健師など。結果は本人に直接通知し、同意がなければ会社は見られません。
- 高ストレスの人から申出があれば、医師の面接指導を行います。
つまり、50人未満の事業場は、2027年度のうちに実施者と社内ルールを決めておけば、2028年4月に慌てずにすみます。
メーカーで回路設計と生産技術(品質改善)に携わってきた経験をもとに、職場の安全と健康のルールを図解しています。法令は厚生労働省の資料と条文で確認し、根拠を示して説明することを大切にしています。


